『家庭的保育とは、どのような保育ですか?』 児童福祉法に基づき、市町村が実施する公的な保育です。基本1日8時間、毎日行われる保育です。(ただし、土・日曜・祝祭日・年末年始は休み)
『何歳まで利用できますか?』 主として、産休明けから3歳未満の低年齢の子どもを対象とする保育です。3歳になって初めての3月31日まで利用できます。
『どんな人が利用できますか?』 保育所と同じように保護者が働いているなどの理由で、日中家庭で保育できない子ども(保育に欠ける子ども)が対象です。
『どんな人が保育するのですか?』 保育士を基本としています。保育士資格を保有していない場合は、講義と実習による認定研修を受け、保育士と同等の知識や技術を持っていると市町村長が認めた方が家庭的保育者となります。いずれも、市町村から認定を受けた家庭的保育者が基礎研修を受講した上で保育にあたります。
『どんな部屋で保育をするのですか?』 家庭的保育者の居宅や、保育環境基準をクリアーしている保育のために整備された専用の保育室です。保育室は子どもの人数に応じた広さが規定されていますが、それ以外にも居間・食堂・庭などを活用する家庭的保育者もいます。
『保育料はいくらですか?』 市町村が保育料を定めるため、市町村によって異なります。
【NPO法人家庭的保育全連協議会冊子より抜粋・参照】